仕事のこと

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和4年3月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 相続登記が済んでいない土地を売却する際にどう進めるか?

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■お答えした内容■

終活の一環で、所有している土地を処分したいという高齢女性のご相談でした。

土地の登記簿を調べてみると3年前に亡くなったご主人の名義のままでしたので

売却の前に相続登記(不動産の名義変更)が必要であることを伝えました。

このように、所有者が亡くなった後も相続登記をしないままでいるケースは

非常に多いです。

 

相続人が一人であったり遺言書がある場合には必要ありませんが

一般的にはまず遺産をどう分けるのか?を相続人の間で決定して

遺産分割協議書を作成することになります。

そして、その内容に基づいて相続登記を行うことになります。

 

ただ遺産分割協議書を作成するにしても

相続人の人数や相続方法によって手続きに必要となる書類が異なってくるため

なかなか当事者だけで進めるのは難しいケースが多いです。

そんな時には、協議書の作成から相続登記までを司法書士に依頼することも出来ます

(ただし、相続人の間で揉めているような場合には弁護士に依頼することになります)

 

文頭のご相談者のように相続登記をしないままでいると

不動産を売却出来ないだけでなく

将来権利関係が複雑になり子供や孫が後々困ることにもなりかねませんので

相続が発生したら忘れないうちに不動産の相続登記も行う必要があります。

ちなみに2024年からこの相続登記が義務化され

相続後3年以内に行わないと過料を課せられてしまいます。

 

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以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和4年2月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 残置物を処分してからでないと空き家の売却はできないか?

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■お答えした内容■

川越市内の空き家の売却のご相談で

一人暮らしだったお母様が介護施設に入居後にそのまま亡くなったので

家の中は家財等がそのまま残っている。

それらの残置物を処分してからでないと売却は始められないのか?

というご質問でした。

 

これは空き家を中古戸建として売却するのか?

あるいは売主又は買主が建物を解体する前提で土地のみを売却するのか?

によって違ってきます。

前者の場合であれば建物自体が購入の目的になるので

当然事前に購入希望者が内見することになり

その際に良い印象を持ってもらうためにも

先ずは残置物を処分してから売りに出した方が良いと思います。

また後者の場合では建物内を内見することはありませんので

残置物を事前に処分する必要はなく

買主が決まって引き渡し時までに処分すれば良いので

先に売却を始められることになります。

 

この残置物の処分ですが、ご自身で作業をするならコストもかかりませんが

これには膨大な時間と手間がかかりますので

ほとんどの方は専門業者に処分を依頼しています。

費用の目安は一般的な戸建で30万円~40万円位です。

 

また、残置物の中に仏壇や神棚・故人の写真等が混ざるケースがありますが

これらは粗末に扱えませんので、基本的に依頼者自身で処分することになります。

ただ業者によっては、お寺や神社でお焚き上げの供養をしてから

丁寧に処分してくれる業者もあります。

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和4年1月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q マンション等の集合住宅での死亡事案の告知の範囲について

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■お答えした内容■

前回は国土交通省が公表した『人の死の告知に関するガイドライン』

について書きましたが、そこでは一戸建てのケースを想定して書いています。

しかしこのガイドラインでは、マンションのような集合住宅についても触れています。

 

マンションの場合は、各住戸の専有部分とロビーや廊下等の共有部分に分けられますが

自らの住戸内での事案に関しては前回の一戸建ての内容と同様です。

問題は共有部分や他の住戸で起こった事案についての告知の必要範囲という点だと思います。

 

共有部分については、買主が日常利用する部分か否かで扱いが変わります。

日常利用する部分での事案については告知すべきとされ

利用しない部分での事案は告知の必要がないとされています。

また他の住戸での場合ですが、ガイドラインの中では「隣接した住戸の場合は告知の必要なし」

となっていますので、そこから推測すると、隣りや上下階を含め他の住戸での事案については

特に告知の必要はないと考えて良いと思います。

ただし、共有部分でも他の住戸でも「事件性や社会に与えた影響が特に高い事案については

告知すべき」と注釈があり、ここは少しあいまいな部分が残っています。

 

大型マンション内の一室で自殺等が起きる可能性は大いにあり

それにより他の住戸の売買に影響が出てくると心配される方も多いと思いますが

このガイドラインの公表が少し参考になるのではないでしょうか?

 

 

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~令和3年12月号~

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Q 父親が孤独死した家を売却したいが、事故物件扱いになるか?

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■お答えした内容■

一人暮らしのお父様が病気で亡くなっていたのが後日発見された。

その家を売却したいが、事故物件扱いとなってしまうのか?というご相談でした。

以前にも書きましたが、昨今の単身高齢者の増加に伴って

こういう孤独死と言われるケースがとても増えてきています。

 

売主も我々不動産業者も、買い手の判断に重要な影響を及ぼす事項については

告知する義務があるという原則はあっても、死亡事案が発生した不動産の

取り扱いには、これまで明確なルールが存在していませんでした。

そんな中で先日、国土交通省が『人の死の告知に関するガイドライン』

を公表し判断基準が示されました。

その中で、告知すべき場合としなくてよい場合が示されています。

 

当然ながら、他殺や自殺等の事故死のケースでは告知すべきとされている一方

自然死(老衰・病死・転倒事故等の不慮の死)では告知をしなくてよいとされています。

ただし、自然死において数日放置されたことにより

部屋が汚れその後に特殊清掃が必要になった場合には告知すべきとされています。

なので今回のご相談者の場合には、その特殊清掃が必要になるほど

家の汚れや臭気が残ったか?という点が分かれ目になりそうです。

 

いずれにしてもこういう死亡事案については

表沙汰にしたくない心情はあると思いますが

取引後のトラブルの未然防止のためにも

まずは我々不動産業者へお伝えいただければと思います。

 

 

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~令和3年11月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 相続した家を売却したいが、何度現地に足を運べば良いか?

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■お答えした内容■

子供のいないお姉さんが亡くなり、突然ふじみ野市内の

家を相続することになった千葉在住の方からの電話相談でした。

その家の売却を考えているが、ご相談者自身も病弱で

なかなか現地に来ることが難しいので

売却する中で最低限何度足を運ぶ必要があるのか?

を心配してのご相談でした。

 

通常、売却する中で売主には売買契約時と決済時の最低二度は

現地に足を運んでもらえるよう依頼します。

一度目は売買契約時で、場所は主に不動産業者の事務所で行います。

ここでは契約の締結と手付金(売買代金の一部)の受け取りを行います。

そして二度目は決済時で、買主の指定した銀行で行うことが多く

ここでは残代金の受け取りと不動産の名義変更手続きを行います。

 

それ以外にも売却の中で

条件によっては色々と現地での作業が発生することもあります。

例えば、建物内の家財の処分を依頼する場合の業者見積りや

その作業の立ち会い、建物を解体する場合の立ち会い

測量での隣地所有者との境界確認、敷地内の草むしり等々

と面倒な作業が出てくることがありますが

これらについては現地にいる我々不動産業者でも代行できる作業です。

 

なので、売主には上記の最低二度の依頼をしますが

売主によっては、施設や病院に入所していて

一度足を運ぶことさえも難しいという方もいらっしゃいます。

そんな際には、代理人を立てたり、こちらから出向いて

手続きを進める等の特例での対応も可能ですので

事前に我々不動産業者に事情を説明していただければと思います。

 

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~令和3年10月号~

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Q 家を売却するのに一般的にどのくらいの期間が掛かるのか?

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■お答えした内容■

高齢のお母様が一人で住んでいた

ふじみ野市内の家の売却を考えている方のご相談の中で

「一般的にどのくらいの期間が掛かるのか?」というご質問がありました。

これは時々される質問でもあります。

 

この方の場合は、特に売却を急いでいるわけではないが

一般的にどのくらいの期間が掛かるのだろうという軽い気持ちでの

質問だったので「今までの経験から2、3か月で売却できることが多い」

という回答をしましたが、残念ながら分からないというのが正直なところです。

販売をスタートして間もなく決まることもありますし

1年以上掛かるケースもあります。

 

しかし、人によっては買い替えや転勤、離婚等の重要な予定が既に決まっていて

それまでに必ず売却を完了したいという方もいます。

その場合には、期限を優先に考えて、早めに売却をスタートさせたり

引き渡しまでの期間をなるべく長く設定して

買主に少し待ってもらう条件で売却をすることが多いです。

価格についても、高い価格で売りたいのは当然ですが

相場から外れたような価格で出すのは避けるようにして

場合によっては、価格は少し下がりますが買取も視野に入れておきたいものです。

 

いずれにしても、売却の期限が決まっている場合は

早めに売却を依頼する不動産会社へそれを正確に伝え

二人三脚で取り組む必要があると思います。

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和3年9月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 現在はコロナ禍なので不動産の売却は難しいのではないか?

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■お答えした内容■

2年ほど前にふじみ野市内の実家を相続し、東京の自宅から毎週のように

家の片付けや庭の草むしりに来ているが、段々と億劫になってきた。

もう戻る予定も無いので、売却を考え始めているが

現在はコロナ禍なので収束するまで待った方が良いのではないか?

という売り出し時期に関するご相談でした。

 

昨年からのコロナ禍で飲食業界や観光業界は散々な目に遭っていますが

不動産業界は?と言えば、決して動きが悪いわけではありません。

むしろ、テレワークという新しい生活様式により

都心に住む必要が無くなった方が郊外に移ったり

仕事するスペースを求めてマンションから広い戸建に移ったり

というような人の動きが活発になっています。

なのでコロナ禍でも不動産の売却には大きな影響は無いと言えます。

 

それよりも、このご相談者の場合は「空家3000万円特別控除」の適用が

受けられるか否かの方が重要だと思います。この制度を使えば

物件にもよりますが譲渡所得税が100万円単位で節約することが出来

売主には大きなメリットとなります。

ただし、相続後3年以内の売却が条件になりますので

この方の場合は来年中に売却する必要が出てきます。

今回は、むしろそちらを意識して早いうちに売却を開始すべきではないか?

とアドバイスさせていただきました。

 

このように、空き家を相続された方で売却を検討している場合は

必ずこの期限を意識して動いた方が良いです。

詳しいことは、我々不動産業者へお問い合わせください。

 

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~令和3年8月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 今回の法改正で住所変更登記も相続登記同様に義務化される

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■お答えした内容■

前回のコラムで相続登記が義務化されることを書きましたが

同様に住所変更登記も義務化されることになります。

引っ越し等で住む場所が変わった場合に

ほとんどの方が住民票を移したり運転免許証の住所変更をすると思いますが

不動産登記簿の住所の変更までする方は、おそらくわずかだと思います。

これは引っ越しのバタバタの中で忘れてしまうというよりも

もともと不動産登記簿に住所が記載されていることさえ

普段から意識していない方が多いのだと思います。

 

しかし、この住所変更登記の未了が

相続登記同様に所有者不明土地の主な発生原因となっていることから

今回の改正でこちらの方も義務化されることになります。

具体的には住所変更後(引っ越ししてから)2年以内に

登記を変更しなければならず、違反すると5万円以下の過料が課されます。

 

相続登記に関しては、一連の相続手続きの中で不動産の所有者を

変更するという流れになることが多いでしょうが

こちらの住所変更登記については

なかなか気づかずにそのまま放置される可能性が大きいので

余計注意が必要になり、厳しい法改正だという印象です。

 

ちなみに将来その不動産を売却する際には

相続登記同様にいずれにしても、この住所変更登記も必須になりますので

引っ越した際には不動産登記簿の住所の変更もすることを覚えておきたいです。

手続き等については、同じく我々不動産業者か司法書士までご相談ください。

 

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明日14日(土)から18日(水)まで夏季休暇を頂きます。

こんな時期なので、特に遠出は考えていませんが

ゆっくり休んでリフレッシュしたいと思います。

 

 

 

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Q 相続登記が義務化されると今のままにしておいてはマズい?

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■お答えした内容■

昨年お母様が亡くなり相続があったが、

相続登記は行っておらず、不動産が故人名義のままになっている。

法律改正により相続登記が義務化されるようだが

このまま放置しておいて良いものか?というご相談でした。

そもそも話の発端は、所有者不明の土地が全国土の22%に達していて

高齢化により今後さらに増加することが予想され

不動産取引や地域経済への影響がますます深刻化しています。

そして、この所有者不明となる発生原因の3分の2は相続登記の未了によるもので

相続によって所有者が変わっているにも関わらず

名義が故人のままになっていることがあり

相続から時間が経過するほど所有者を探し出すのが難しくなり

その結果、所有者不明の状態になることが多いようです。

そこで今回成立した法案では、現在任意である相続登記が義務化されることになります。

不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記による名義変更を

しなければならず、違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課せられることになります。

このような罰則も設けられ、将来その不動産を売却する際には

いずれにしても相続登記が必要になります。

大事な自分の不動産を守るためにも

今から登記の名義を現実に合わせておいた方がいいです。

手続き等については、我々不動産業者か司法書士までご相談ください。

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