不動産売却コラム第71回

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和3年6月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 地区計画区域内の土地を売却する際にデメリットはあるか?

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■お答えした内容■

所有している土地が、過去に地区計画の指定を受けたと聞いたことがあるが

売却する際に何かデメリットになるのか?というご相談でした。

 

そもそも地区計画とは、住みやすい街並みを造るために定められた

その地区単位ごとの「街づくりのルール」です。

例えば、道路や公園等の配置、建築物の用途・高さ、敷地面積の最低限度等が

一体的に定められていて、他にも、かき又はさくの制限として生け垣や

透視可能なフェンスにしなければならない等の細かい制限の場合もあります。

ここふじみ野市内でも現在17の地区計画区域が設定されて運用されています。

 

このルールの中で一般的にあまり知られていないのが

敷地面積の最低限度が定められているケースです。

例えば最低限度が120㎡(約36坪)と定められていたとすると

現在所有している60坪の土地を、新たに30坪の土地二つに分割することが

出来ないということになります。(既に120㎡未満である土地の場合は

この対象ではありません)

 

このように地区計画区域内では、通常より厳しい制限が課せられるので

確かにそれをデメリットと捉える人もいるかもしれませんが

逆にゆとりのあるきれいな街並みが形成されその中で暮らせることを考えれば

住人にとっては、むしろメリットと捉えて良いと思います。

 

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 以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

 売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

 

 

 

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