不動産売却コラム第56回

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年3月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q孤独死があったマンションは売却することが出来ますか?

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■お答えした内容■

昨年お父様が孤独死をされたマンションがあって、

売却をしたいのだが可能なのか?というご相談でした。

結果から言えば、売却することは可能ですが買主に対して告知をする必要があり、

その分他の物件に比べて売買金額は低くなってしまいます。

過去に事件や事故によって人が死亡したような物件は「事故物件」と呼ばれています。

死因を大きく分けると、殺人、自殺、自然死と三つに分かれますが、

この中で殺人や自殺の場合であれば間違いなく事故物件と判断されますが、

例えば高齢者が急に具合が悪くなって死亡したような場合や寿命で死亡するのは

普通のことであって、そういう自然死までは事故物件とは考えないというのが

一般的な見方です。そう考えると孤独死も自然死であって、事故物件ではない

ということになりますが、それはケースバイケースです。

すぐに発見された場合には事故物件扱いされないことが多いですが、

死後何日も経ち、周囲の住民が異臭に気づき警察を呼んだような場合だと、

部屋自体に汚れや臭いも残ってしまいますので、事故物件扱いされることが多いです。

しかしその定義や基準は極めて曖昧であるのが現実です。

いずれにしても、売却する際に「瑕疵(かし)担保責任」の中の心理的瑕疵に当たりますので、

後々になってトラブルになることがあります。「知っていれば買わなかった」

と言われる可能性がある場合には、事前に告知しておいた方が無難です。

 

 

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 以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

 売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

 

  

不動産売買専門(仲介・買取) ふじみ野市不動産センター