不動産売却コラム第95回
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◇事前相談会で聞かれたこと◇
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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや
共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて
毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。
■先月の相談会で聞かれたこと■
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Q 隣りの空き家の木の枝が伸びて越境しており、切除したいが
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■お答えした内容■
最近このような「空き家の庭の木の枝が伸びて通行の妨げになったり
落ち葉や毛虫で困っている」という
隣家の方達の悩みを耳にすることが多くなりました。
従来の民法では「越境した木の根っこは切除できるものの
枝の場合は所有者に切ってもらわなければならない」と
ちょっと首を傾げたくなるようなものでした。
なので、このご相談者のように空き家で
しかも所有者が分からないような場合には
訴訟を起こさなければ解消できないようなケースさえありました。
しかし、今年の改正により次の3つのいずれかの場合に該当すれば
越境してきた枝を自分で切除することができるとされています。
その条件とは
(1)所有者に依頼したにも関わらず
相当の期間内(2週間程度と言われています)に切除してもらえない
(2)所有者を見つけられない
(3)急ぐ事情がある
です。
また、枝の切除のために必要な範囲内で
隣地に立ち入ることも許されるようになっています。
ただし、これらはあくまでも法律上のことであり
できればご近所トラブルは未然に防ぎたいものです。
なので空き家の所有者は維持管理をしっかりして
常に周辺の住民に気を配る必要があると思います。
でないと将来、もし空き家を売却することになった場合
ご近所トラブルを抱えていると色々な面で売却が進めにくくなり
結局自分に返ってきてしまいます。
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以上。参考にしてみてください (^^)v!
*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください
売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。
https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html
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