不動産売却コラム第63回
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◇事前相談会で聞かれたこと◇
~令和2年10月号~
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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや
共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて
毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。
■先月の相談会で聞かれたこと■
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Q 不動産取引時に水害リスクの説明が義務化されたと聞いたが
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■お答えした内容■
一昨年の7月豪雨や昨年の台風19号等、昨今の甚大な被害をもたらす
大規模水災害の発生を受けて、不動産取引時において水害リスクに関する
情報が契約締結の意思決定を行う上での重要な要素になってきました。
そこで我々不動産業者も、今年7月から売買契約時に行う重要事項説明の中で
水害リスクについての説明が義務づけられるようになりました。
各役所には、洪水と内水(雨水排水能力を超える豪雨により発生する浸水)
についてのハザードマップが設置されていて、それはホームページでも
閲覧出来るようになっています。重要事項説明において、取引の対象となる
物件がそれらのマップの中でどこに所在するのか?
を表示しリスクの度合いを伝える必要が出てきました。
今まで水害リスクについては、不動産業者によって任意での説明に
止まっていたものがこのように義務化されたということは
今後の不動産取引を考えると、当然購入者側は余計に水害リスクを意識した
上での意思決定となるでしょうし、売主側からすれば、その売却しようと
する物件がリスクのある区域に属するとなれば、どうしても従来に比べて
売却しづらくなってくることは避けられないと思いますし
当然金額にも反映されることになります。
ですからこの機会に、ハザードマップにて購入希望エリアや売却を
考えている物件の所在地を確認しておく必要があるでしょう。
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以上。参考にしてみてください (^^)v!
*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください
売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。
https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html
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