不動産売却コラム第67回
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◇事前相談会で聞かれたこと◇
~令和3年2月号~
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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや
共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて
毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。
■先月の相談会で聞かれたこと■
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Q 前面道路の私道持分が無くても土地の売却は出来るのか?
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■お答えした内容■
国や都道府県・市町村が管理している公道に対して、個人や法人が管理
している道路を私道と言います。そして、私道に接している土地所有者が
その私道の所有権を有することを私道持分とか私道負担という言い方をします。
通常は接している各々の土地所有者同士が、私道の所有権を持ち合っている
ことが多いのですが、持っていないケースもあります。
そもそも私道持分が無いということは、日常的に他人の土地を通行して生活する
ということになりますので、当然通行すること(車も含め)と水道やガス工事の
ために道路を掘削することについて、所有者に承諾を得る必要が出てきます。
私道持分を得るために、所有権の一部を売ってもらえるようなことが出来れば
それに越したことはありません。しかし、それが叶わない場合には
少なくとも通行と掘削の承諾書を取得しておかなければなりません。
土地を売却したい場合でも、その承諾書が無ければ現実的には売却は難しいでしょう。
また、もしその承諾書が取得出来たとしても、購入者からすれば私道持分が無い
という不安は残りますし、それによってローンを組む事が出来ない銀行もあります。
文頭のご相談者の場合、私道持分が無くても承諾書さえあれば土地の売却は出来ますが
どうしても通常の土地と比べて売りずらく、従って価格も安くなってしまうことを
覚悟する必要があります。
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以上。参考にしてみてください (^^)v!
*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください
売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。
https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html
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