不動産売却コラム第52回

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和元年11月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q不動産を売却した年の固定資産税はどう支払うのですか?

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■お答えした内容■

事前相談や売却を進める中で、その年の固定資産税の支払い方法を

聞かれることがあります。また売却のタイミングによって固定資産税の損得があるのか?

と疑問を持っている方も多いようです。

売買の際には、固定資産税を売主と買主間で精算することになり、

その方法さえ分かればこれは解決されると思います。

 

不動産の売買契約書には、固定資産税の精算について「引渡し日の前日までの分を売主が、

引渡し日以降の分を買主がそれぞれ負担する」と書かれていて、

「起算日は1月1日」という記述も入ります。

例えば、もし8月1日に引渡し(=所有権が移動する日)と仮定すると、

1月1日から7月31日の分を売主が、8月1日から12月31日の分を買主が負担ということになり、

固定資産税の年額を日割り計算し、それぞれの負担額を決めます。

 

分かり難いのは実際のその精算方法です。固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に

課税されることになっていて、5月に納付書が送付されます。

年の途中に所有者が変わっても元の所有者宛に送付されてしまいますので、

精算においては、その年の分は売主が役所に支払うという前提にして、

先に計算された買主の負担額を引渡し日に現金でもらっておくという形をとります。

 

このような精算を行いますので、売買のタイミングによって

固定資産税の損も得も無いことが分かると思います。

 

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 以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

 売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

 

  

  

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