仕事のこと

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和3年10月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 家を売却するのに一般的にどのくらいの期間が掛かるのか?

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■お答えした内容■

高齢のお母様が一人で住んでいた

ふじみ野市内の家の売却を考えている方のご相談の中で

「一般的にどのくらいの期間が掛かるのか?」というご質問がありました。

これは時々される質問でもあります。

 

この方の場合は、特に売却を急いでいるわけではないが

一般的にどのくらいの期間が掛かるのだろうという軽い気持ちでの

質問だったので「今までの経験から2、3か月で売却できることが多い」

という回答をしましたが、残念ながら分からないというのが正直なところです。

販売をスタートして間もなく決まることもありますし

1年以上掛かるケースもあります。

 

しかし、人によっては買い替えや転勤、離婚等の重要な予定が既に決まっていて

それまでに必ず売却を完了したいという方もいます。

その場合には、期限を優先に考えて、早めに売却をスタートさせたり

引き渡しまでの期間をなるべく長く設定して

買主に少し待ってもらう条件で売却をすることが多いです。

価格についても、高い価格で売りたいのは当然ですが

相場から外れたような価格で出すのは避けるようにして

場合によっては、価格は少し下がりますが買取も視野に入れておきたいものです。

 

いずれにしても、売却の期限が決まっている場合は

早めに売却を依頼する不動産会社へそれを正確に伝え

二人三脚で取り組む必要があると思います。

 

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以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

~令和3年9月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 現在はコロナ禍なので不動産の売却は難しいのではないか?

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■お答えした内容■

2年ほど前にふじみ野市内の実家を相続し、東京の自宅から毎週のように

家の片付けや庭の草むしりに来ているが、段々と億劫になってきた。

もう戻る予定も無いので、売却を考え始めているが

現在はコロナ禍なので収束するまで待った方が良いのではないか?

という売り出し時期に関するご相談でした。

 

昨年からのコロナ禍で飲食業界や観光業界は散々な目に遭っていますが

不動産業界は?と言えば、決して動きが悪いわけではありません。

むしろ、テレワークという新しい生活様式により

都心に住む必要が無くなった方が郊外に移ったり

仕事するスペースを求めてマンションから広い戸建に移ったり

というような人の動きが活発になっています。

なのでコロナ禍でも不動産の売却には大きな影響は無いと言えます。

 

それよりも、このご相談者の場合は「空家3000万円特別控除」の適用が

受けられるか否かの方が重要だと思います。この制度を使えば

物件にもよりますが譲渡所得税が100万円単位で節約することが出来

売主には大きなメリットとなります。

ただし、相続後3年以内の売却が条件になりますので

この方の場合は来年中に売却する必要が出てきます。

今回は、むしろそちらを意識して早いうちに売却を開始すべきではないか?

とアドバイスさせていただきました。

 

このように、空き家を相続された方で売却を検討している場合は

必ずこの期限を意識して動いた方が良いです。

詳しいことは、我々不動産業者へお問い合わせください。

 

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~令和3年8月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 今回の法改正で住所変更登記も相続登記同様に義務化される

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■お答えした内容■

前回のコラムで相続登記が義務化されることを書きましたが

同様に住所変更登記も義務化されることになります。

引っ越し等で住む場所が変わった場合に

ほとんどの方が住民票を移したり運転免許証の住所変更をすると思いますが

不動産登記簿の住所の変更までする方は、おそらくわずかだと思います。

これは引っ越しのバタバタの中で忘れてしまうというよりも

もともと不動産登記簿に住所が記載されていることさえ

普段から意識していない方が多いのだと思います。

 

しかし、この住所変更登記の未了が

相続登記同様に所有者不明土地の主な発生原因となっていることから

今回の改正でこちらの方も義務化されることになります。

具体的には住所変更後(引っ越ししてから)2年以内に

登記を変更しなければならず、違反すると5万円以下の過料が課されます。

 

相続登記に関しては、一連の相続手続きの中で不動産の所有者を

変更するという流れになることが多いでしょうが

こちらの住所変更登記については

なかなか気づかずにそのまま放置される可能性が大きいので

余計注意が必要になり、厳しい法改正だという印象です。

 

ちなみに将来その不動産を売却する際には

相続登記同様にいずれにしても、この住所変更登記も必須になりますので

引っ越した際には不動産登記簿の住所の変更もすることを覚えておきたいです。

手続き等については、同じく我々不動産業者か司法書士までご相談ください。

 

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明日14日(土)から18日(水)まで夏季休暇を頂きます。

こんな時期なので、特に遠出は考えていませんが

ゆっくり休んでリフレッシュしたいと思います。

 

 

 

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   ~令和3年7月号~

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Q 相続登記が義務化されると今のままにしておいてはマズい?

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■お答えした内容■

昨年お母様が亡くなり相続があったが、

相続登記は行っておらず、不動産が故人名義のままになっている。

法律改正により相続登記が義務化されるようだが

このまま放置しておいて良いものか?というご相談でした。

そもそも話の発端は、所有者不明の土地が全国土の22%に達していて

高齢化により今後さらに増加することが予想され

不動産取引や地域経済への影響がますます深刻化しています。

そして、この所有者不明となる発生原因の3分の2は相続登記の未了によるもので

相続によって所有者が変わっているにも関わらず

名義が故人のままになっていることがあり

相続から時間が経過するほど所有者を探し出すのが難しくなり

その結果、所有者不明の状態になることが多いようです。

そこで今回成立した法案では、現在任意である相続登記が義務化されることになります。

不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記による名義変更を

しなければならず、違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課せられることになります。

このような罰則も設けられ、将来その不動産を売却する際には

いずれにしても相続登記が必要になります。

大事な自分の不動産を守るためにも

今から登記の名義を現実に合わせておいた方がいいです。

手続き等については、我々不動産業者か司法書士までご相談ください。

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先日、ふじみ野市内のマイホームを売却して

栃木県の那須に移住するというお客様の売却のお手伝いをしました。

初めにそんな相談を受けたのは昨年の秋頃だったと思います。

若くしてご主人に先立たれて、それまでは大変な時間を過ごされた

のだと察しますが、そんな苦労などおくびにも出さず

気持ちを切り替えて移住するとのこと。

出身が東北地方でやっぱり落ち着いた環境が好きだとのことでした。

 

私とちょうど同年代で、私自身も最近は第二の人生について

色々な本を読んだりしながら考えを巡らせているところだったので

そんな計画を聞いて、思わず話に引き込まれてしまいました。

 

地方移住を考えている人が多くなってきているそうですが

本当にそれを実現するのは簡単ではないと思います。

でも会う度に嬉しそうに那須の話をされ

人の性格もあるかもしれませんが

とてもキラキラした表情で輝いて見え、羨ましいとさえ思いました。

 

健康には充分注意をして、第二の人生を楽しんでほしいです

 

 

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Q 地区計画区域内の土地を売却する際にデメリットはあるか?

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■お答えした内容■

所有している土地が、過去に地区計画の指定を受けたと聞いたことがあるが

売却する際に何かデメリットになるのか?というご相談でした。

 

そもそも地区計画とは、住みやすい街並みを造るために定められた

その地区単位ごとの「街づくりのルール」です。

例えば、道路や公園等の配置、建築物の用途・高さ、敷地面積の最低限度等が

一体的に定められていて、他にも、かき又はさくの制限として生け垣や

透視可能なフェンスにしなければならない等の細かい制限の場合もあります。

ここふじみ野市内でも現在17の地区計画区域が設定されて運用されています。

 

このルールの中で一般的にあまり知られていないのが

敷地面積の最低限度が定められているケースです。

例えば最低限度が120㎡(約36坪)と定められていたとすると

現在所有している60坪の土地を、新たに30坪の土地二つに分割することが

出来ないということになります。(既に120㎡未満である土地の場合は

この対象ではありません)

 

このように地区計画区域内では、通常より厳しい制限が課せられるので

確かにそれをデメリットと捉える人もいるかもしれませんが

逆にゆとりのあるきれいな街並みが形成されその中で暮らせることを考えれば

住人にとっては、むしろメリットと捉えて良いと思います。

 

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   ~令和3年5月号~

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Q 土地を売却の際に確定測量をする必要があると言われたが?

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■お答えした内容■

土地の売却をする際に、売買対象の土地を過去に測量したことがなかったり

測量図が残っていてもそれがかなり古い物であったりする場合は

買主へ引き渡す前に測量を行って土地の面積を明確にすることになります。

 

この測量の方法には現況測量と確定測量の二つがあります。

現況測量とは現地に存在するブロック塀や既存の境界標等を基準にして

測量する方法で、おおよその寸法や面積を知りたい時に行います。

一方確定測量は、隣地所有者(道路含む)の立会いの上で境界確認の

署名捺印をもらい、境界を全て確定させてから行う測量の方法です。

 

最近は、土地の売買にて境界の明示が売主の義務になることや

将来境界に関するトラブルを避けるためにも

隣地所有者の立会い確認を前提とした確定測量を求められることが多く

測量と言えば一般的にはこの方法を指します。

 

ちなみに、確定測量は土地家屋調査士へ作業を依頼することになり

費用は30坪程度の土地の場合で約30~40万円くらいかかります。

そして、確定測量を行う時には近隣への立会い依頼や私道所有者や

公道の場合は自治体との確認等もあり、時間と手間がかかりますので

期間として2か月位は見ておく必要があります。

なので事前に不動産業者と相談して

その時間を考慮して引き渡しの時期を決める必要があります。

 

 

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仕事のこと

5日間のGW休暇が終わりました。

今日は早速、売却を依頼された

空き家の中の残置物の片付けに立ち会いました。

 

売主のお父様がお住まいだったようですが

家の中はその当時のまま家財も残されていて

飲み掛けのウイスキーのボトルや

洗面所には歯ブラシまで残されていました。

私は今まで何度もこういう立ち会いをしていますが

いつも家の中の様子を拝見して

お会いしたことも無い、全くの他人ではありますが

故人の愛用品等を整理し処分することに

どこか後ろめたい罪悪感に似たような変な感情を抱きながら

作業を進めることが多いです。

今回は若いご夫婦に購入してもらい

建物解体後のこの土地に新築をされる予定です。

故人からすれば、もちろん手放すのは寂しいことかもしれませんが

この土地で、また新しい生活が始まり、ずっと大切に使ってもらうことが

故人の本当に望まれていることではないのかな?

と勝手な想像を巡らせています。

そして、不動産業者としてそのお手伝いをしていることに

自分で少し喜びを感じることもあります。

 

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和3年4月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 売却したい土地の権利証を紛失したが、どうすればよいか?

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■お答えした内容■

土地の売却を考えているが、その権利証が見つからない。

紛失していた場合に売却は出来るのか?というご相談がありました。

一般に権利証と呼ばれるのは、正式には『登記済証』という書類であって

平成17年以降は12桁の符号が記載された『登記識別情報』というものに

変わっています。

 

不動産を売却する際にはこの権利証が必要になりますが

普段使用することはめったに無いため、いざ売却しようという時に

このご相談者のように紛失してしまう方も見受けられます。

この書類は所有者が変更になって登記された際に一度だけ発行されるものなので

その後の再発行は出来ません。

しかし、紛失したからといって不動産の所有権まで無くなったり

売却が出来ないというわけではありません。

 

権利証が無くても売却を行う方法はいくつかあります。

自分で手続き等を行えれば費用は少なくて済みますが

その分時間と手間がかかることが多いので

一般的には司法書士に依頼することが多いです。

費用は5~10万円程度かかります。

 

しかし依頼する場合でも、司法書士には法的な責任が伴うことがあるため

事前の準備を必要とします。

決済当日に紛失した旨を伝えたのでは間に合わずに

決済そのものが中止になる可能性があります。

なので、不動産の売却を考え始めたら、まずは権利証が有ることを確認し

念のため不動産会社に内容を確認してもらっておけば安心です。

 

 

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 以上。参考にしてみてください (^^)v!

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