仕事のこと

この度、川越市内の土地の売却をお手伝いしました

S・Y様より「お客様の声」が届きました。

 

 

土地の売買の際はお世話になりありがとうございました。

 

空き家になった家屋と土地を相続しました。

 

早めの処分を考えていたところ

 

どの不動産会社に依頼をしてよいか戸惑っていました。

 

郵便でご案内をいただきネットで見たところ

 

お客さんからの評価が良く、地元育ちの柴崎さんが目に止まったので

 

早速お伺いして話を聞きました。

 

評価通りの印象でしたので、正式にお願いをしました。

もちろん分からないことだらけなのですべてお任せです。

 

早速、動いていただきました。

 

柴崎さんのネットワークと人柄なのでしょうか

 

買主さんも早めに見つかり

 

なんとお願いした一ヶ月後には売買契約ができ

 

家屋の解体もその二ヶ月後には終わり

 

間もなく売買完了となりました。

半年以上かかるかなと覚悟していたのですが

 

とんとん拍子に事が進んで大変ありがたかったです。

 

すべてお任せでも心配ありません。

 

税金のことも資料とともに説明して下さり大変ありがたかったです。

 

なんでも親身に対応してくださいました。

今後、機会があれば、不動産のことは

 

「ふじみ野市不動産センター・柴崎さん」と紹介したいです。

 

お世話になりました。ありがとうございました。

 

 

 

<当社より>

 

初めてご来店の際に、高校の先輩だということで話しは弾んだのですが

 

セットバックの質問に対し間違った回答をしてしまい

 

当日中に役所で再調査のうえ撤回する

 

といったことからお付き合いが始まりました。

 

逆にそれで信用を得られたのか正式に売却依頼を頂き

 

その後すぐに購入者も見つかり、スムーズに決済まで進めました。

 

その間、色々と気を使ってくださり本当に助かりました。

 

こちらこそ感謝しています。

 

また上福岡にお出での際は、ぜひお立ち寄りください。

 

 

 

 

 

*他にもたくさんのお声を頂いています→ お客様の声(売却のお手伝い)

 

 

 

不動産売買専門(仲介・買取) ふじみ野市不動産センター

仕事のこと

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和3年3月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 空家特別控除を受けるには大まかにどんな手続きが必要か?

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■お答えした内容■

不動産を売却して譲渡益が出た場合(買った時より高く売れて儲かった場合)

には、その利益に対して譲渡所得税が掛かってきます。

しかし、昨今の空き家の急激な増加を食い止めることを目的に

空き家を相続した時には3,000万円の特別控除が受けられるようになっていて

ほとんどの場合は、その譲渡所得税が免除されます。

 

大まかな手続きの流れとしては、売却が完了した後に

まず空き家の存在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて

その確認書を添付して譲渡のあった翌年の2月16日から3月15までの期間に

自己の居住している所轄の税務署へ確定申告をすることになります。

 

この確認書の交付を受ける際に、住民票や不動産に関する書類がいくつか

必要になってきますが、ここでは具体的な内容については記述しませんので

市区町村のホームページを参照して、漏れのないように準備してください。

 

ここで注意しなければならないのは、確認書を申請した市区町村は

その内容を確認したり、場合によっては申請者や担当官庁に確認しながら

進めますので、確認書の交付までに数週間かかることがあります。

確定申告は期限を超えてしまうと特例が認められなくなりますので

確定申告の期限に確認書の交付が間に合うように、余裕を持って申請する

必要があります。

 

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 以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

 売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

 

 

 

地元での不動産売買なら ふじみ野市不動産センターへ!

仕事のこと

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和3年2月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 前面道路の私道持分が無くても土地の売却は出来るのか?

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■お答えした内容■

国や都道府県・市町村が管理している公道に対して、個人や法人が管理

している道路を私道と言います。そして、私道に接している土地所有者が

その私道の所有権を有することを私道持分とか私道負担という言い方をします。

通常は接している各々の土地所有者同士が、私道の所有権を持ち合っている

ことが多いのですが、持っていないケースもあります。

 

そもそも私道持分が無いということは、日常的に他人の土地を通行して生活する

ということになりますので、当然通行すること(車も含め)と水道やガス工事の

ために道路を掘削することについて、所有者に承諾を得る必要が出てきます。

 

私道持分を得るために、所有権の一部を売ってもらえるようなことが出来れば

それに越したことはありません。しかし、それが叶わない場合には

少なくとも通行と掘削の承諾書を取得しておかなければなりません。

土地を売却したい場合でも、その承諾書が無ければ現実的には売却は難しいでしょう。

 

また、もしその承諾書が取得出来たとしても、購入者からすれば私道持分が無い

という不安は残りますし、それによってローンを組む事が出来ない銀行もあります。

文頭のご相談者の場合、私道持分が無くても承諾書さえあれば土地の売却は出来ますが

どうしても通常の土地と比べて売りずらく、従って価格も安くなってしまうことを

覚悟する必要があります。

 

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仕事のこと

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和3年1月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 不動産売買の決済は、何処でどのように行われるのですか?

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■お答えした内容■

売買契約を締結したら、通常1~2か月後にその契約を果たすための

決済という手続きが行われます。

この決済では、売主側の物件引き渡しと買主側の代金支払いを

併行して行うことになり、不動産売買の中でも一番重要な手続きです。

しかし実際に決済を経験している人は稀で、当日は何処で、誰が参加して

どんな流れで行われるのか?と事前に聞かれることが多いです。

 

決済の場所は、基本的に買主側で指定した銀行等で行われます。

参加するのは売主・買主の両当事者以外に司法書士、銀行関係者

我々不動産業者となります。

 

また当日の流れですが、まずは司法書士が売主・買主双方の本人確認を

行ったうえで、登記所で所有権を移転するために必要な印鑑証明書や住民票

登記識別情報(以前の権利証)等を集め、移転登記の委任状を作成します。

そして、書類が全て揃ったのを確認して、買主が売買代金の支払い

(通常は振り込み)を行うことになります。

 

ここでは一般的な流れを記しましたが、売主や買主によっては

これとは別の色々な手続きを決済と同時に行うことになり

時間的には約1時間程度かかります。

 

決済で一番気を付けなければならないのは、売主・買主双方が

決済に必要な書類や印鑑等を忘れないで準備することです。

一つでも不足すると決済が行えなくなり、全ての関係者に多大な影響が

出ますので、事前に不動産業者に当日の持ち物を確認する必要があります。

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年12月号~

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 他の不動産会社から、自宅が再建築不可物件だと言われたが

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■お答えした内容■

住み替えを考えている方で、他の不動産会社に相談したところ

ご自宅が接道義務を満たしていないので再建築不可であり

売却の際にかなり安くなってしまうと言われたそうです。

 

再建築不可とは、文字通り現在の建物を一度壊してしまうと

将来的に建て替えが出来ないという土地です。

例えば、ご相談者のように、接道(道路と敷地の接する部分)の幅が

2m未満である場合には再建築が出来ません。

これは、火事の際に消防車が十分な消化活動を行えなかったり

救急車が入りづらいといった心配があるからです。

つまり住民が安全に暮らせることを目的としたものです。

 

また、道路と2m以上接していたとしても、その道路が建築基準法上で

認められている道路でない場合には同じく再建築が出来ません。

この認められている道路には何種類かあるのですが

たとえ見た目が道路であったり昔から利用されていたとしても

その種類のどれかに該当していないと再建築が出来ないことになります。

ちなみに、自宅がどの種類の道路に接道しているのかは

市役所の道路課へ行けば簡単に調査出来ます。

 

いずれにしても、再建築不可の土地であれば、将来建て替えが出来ない

という大きなデメリットに加え、その土地を購入しようとしても

住宅ローンを組めない(銀行が貸さない)ために

どうしても通常の土地と比べて売りずらく

したがって価格も安くなってしまいます。

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年11月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 所有している不動産の相場を知るにはどうしたら良いですか?

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■お答えした内容■

最近の不動産購入を考えている方は、「相場」についてインターネット等を

利用してとても良く研究し、業者よりも知っている感さえあります。

一昔前の物件案内では「この物件は相場に比べてどうですか?」という

質問を必ずされましたが、最近は聞かれることがほぼ無くなりました。

それに比べて、高齢者が多いせいか、売却を考えている方は相場に関して

少し淡白な人が多いように感じます。

 

不動産価格の基になる数字と言えば、路線価や公示価格を思い浮かべる方が

多いと思いますが、これらはあくまでも取引の目安や税金の計算のために

使用する指標であって、それらと実際に取引される価格はかなり違います。

 

やはり一番相場に近いとされるのは、実際にその物件の周辺で取引された

成約事例です。我々不動産業者は、任意ではありますが自社で取引した

価格の情報を業者共有のシステムへ登録し、お互いにその後の査定等に

活用出来るようにしています。

そう考えると、やはりそういうデータを基に算出する我々不動産業者の

査定額を参考にしてもらうことが、相場を知るには一番の近道であると思います。

 

ただし業者によっては、売主に気に入られて売却を依頼されることを目的に

相場よりも意図的に高い金額の査定をするケースがあります。

査定をしてもらい説明を受ける際には、必ずその数字の根拠を確認する必要が

あると思います。

 

 

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年10月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 不動産取引時に水害リスクの説明が義務化されたと聞いたが

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■お答えした内容■

一昨年の7月豪雨や昨年の台風19号等、昨今の甚大な被害をもたらす

大規模水災害の発生を受けて、不動産取引時において水害リスクに関する

情報が契約締結の意思決定を行う上での重要な要素になってきました。

そこで我々不動産業者も、今年7月から売買契約時に行う重要事項説明の中で

水害リスクについての説明が義務づけられるようになりました。

 

各役所には、洪水と内水(雨水排水能力を超える豪雨により発生する浸水)

についてのハザードマップが設置されていて、それはホームページでも

閲覧出来るようになっています。重要事項説明において、取引の対象となる

物件がそれらのマップの中でどこに所在するのか?

を表示しリスクの度合いを伝える必要が出てきました。

 

今まで水害リスクについては、不動産業者によって任意での説明に

止まっていたものがこのように義務化されたということは

今後の不動産取引を考えると、当然購入者側は余計に水害リスクを意識した

上での意思決定となるでしょうし、売主側からすれば、その売却しようと

する物件がリスクのある区域に属するとなれば、どうしても従来に比べて

売却しづらくなってくることは避けられないと思いますし

当然金額にも反映されることになります。

 

ですからこの機会に、ハザードマップにて購入希望エリアや売却を

考えている物件の所在地を確認しておく必要があるでしょう。

 

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年9月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 手付金とはどういう目的のもので、いつ支払われるものか?

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■お答えした内容■

売買契約書の中で手付金という言葉を見つけたが

これはどういう目的のお金で、いつ、いくら支払われるのか?

というご質問でした。

通常の不動産売買では、買主は売主に対して売買代金として契約時に

手付金を最終決済時に残代金を、と二回に分けて支払うことになります。

そもそも不動産売買というのは、小売店での買い物とは違い

契約から最終の決済までに買主側の住宅ローンの準備や売主側の引き渡し

準備等を考慮して1、2ケ月の時間を取ることになります。

もしその間に、どちらかが一方的に簡単に契約を解除出来てしまうようでは

契約を締結した意味合いが薄れ、相手方は損害を被る可能性もあります。

そのため、双方が簡単には契約を解除出来ないよう

契約時に手付金という名目の代金の一部のお金を支払うことにより

保証金というような意味合いを持たせます。

双方が取引内容に納得して契約を締結し

不動産の引き渡しまで責任をもって手続きを行うことの約束となります。

それでも、売買契約後に何かしらの理由で契約解除をしたい場合には

買主側は契約時に支払った手付金を放棄することによって

また売主側は手付金を買主に返金し、加えて手付金と同額の金額を買主に

支払うことによって契約解除を行うことが出来るようになっています。

手付金の相場はケースバイケースですが、50万円または100万円という

場合が多いです。

 

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

   ~令和2年8月号~

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■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q エアコンやカーテンは建物と一緒に買主へ引き渡すのですか?

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■お答えした内容■

ご自宅のマンションの売却を始めている方でエアコンやカーテン、照明は

建物と一緒に付いた状態で買主に引き渡すことになるのか?

あるいは全て撤去すべきか?というご質問でした。

この方としては、買い替え先の新築一戸建に合ったデザインのものを

新たに購入したいので、出来るだけ今の物はそのまま残しておきたい

というお気持ちのようでした。

引っ越し先に持って行きたい物、要らないのでそのまま残しておきたい物は

売主の状況によっても変わってくると思います。

これらは家具や他の家電製品と同じ動産扱いなので

原則的には売主が撤去することになってはいますが

現実的には双方の話し合いで決めていくというスタンスを取ります。

特にエアコンは取り外すことによって、周りのクロスが傷んだり

汚れが目立ったりすることが多いので、買主としては故障していないのなら

そのまま残してもらって今後も使いたいという方が多いですし

売主としても移設工事を依頼するくらいなら新しく買い替えたいという方が多いです。

なので、先ずは売主側として持って行きたい物、そのまま残したい物の希望を

決めて不動産会社へ伝えてください。

我々は事前にその意向を買主に伝え、買主側の意向も確認します。

そしてこれらで決まったことについては、後々トラブルにならないように売買契約時に

付帯設備表という書式を使って双方で確認した内容を書面として残しておくようにします。

 

 

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地元での不動産売買なら ふじみ野市不動産センターへ!

仕事のこと

一昨日、自宅のトイレが故障し水が流れなくなりました。

家を建築して23年、これまでは何事もなく

仕事で特に親しくしている水道屋さんもいなかったので

どこに依頼するべきか困りました。

 

そこで、ネットで「安い!作業980円~」「迅速!最速30分」と

派手なキャッチフレーズの書かれたポータルサイトを見つけ

連絡してみました。

しかし実際に来たのは夕方遅く

修理というよりも丸ごと交換して売りつける姿勢で

随分高い金額を言ってきました。

明らかに困った人の足元を見ている感じで

その物言いにもとても嫌な気分がしたので、やんわり断りました。

 

しかしそのままにしておけないので

夜、同じ町内の水道屋さんに初めて連絡したところ

こちらは翌朝直ぐに駆けつけ

困っていることを察知し応急処置をしてくれ

後日部品が届いたときに正式な修理をすることになり

金額もとても良心的で、先の業者とは正反対の対応でした。

 

私も普段から、地元や地場というスタイルで商売をやっていますが

業種は違いますが、やっぱりこういう水道屋さんのような対応を

参考にしていかなければいけませんね。

そして、不動産回りのこういう地元の良心的な業者さんと

良い関係を作っておいて

お客さんが困ったときに紹介出来るようにしておくことも

地元の不動産屋としての大事な仕事でもあるかな?と思いました

お客さんにも喜ばれ、同時に紹介した当社の良いアピールの

チャンスでもありますので・・

これから地元の不動産屋として、そんなことも意識していきたいです。

地元での不動産売買なら ふじみ野市不動産センターへ!