不動産売却コラム第47回
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╋■┛事前相談会で聞かれたこと ~令和元年6月号~
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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや
共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて
毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。
■先月の相談会で聞かれたこと━━━━━━━━━━━━━■■■
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┃Q┃隣家の屋根が越境しているが、売却前にどう対処すべきか?
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■お答えした内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
自宅の売却を考えている中で、隣家の屋根の一部が越境していることが判明し、
売却前にどう対処するべきか?とのご相談でした。
越境とは、個人の所有物が境界線を越えて他人の土地に入り込んでいる状態を
言います。頻繁にあるのは庭木の枝によるものですが、この方のように稀に
家の屋根の一部だったりするケースがあります。
基本的に越境物については、売却の前にその所有者に依頼して解消をしておく
必要があります。しかし、庭木の枝くらいならば簡単に解消が出来ても、
家の屋根となると大事になり、簡単には改修も出来ない場合が多いです。
また強要すれば、人間関係もこじれてトラブルに発展することもあります。
そんなケースでは、よほどその越境によって不便が生じる場合を除いては、
隣家との間で約束の書面(覚書等)を取り交わすことで済ますことが多いです。
書面の内容としては「越境していることを双方で確認する」という点と
「今すぐではないが、将来家の建て替えをする際には越境を解消する」という
ような内容です。そして購入者に対しては、この越境の件を必ず告知して、
併せてこの約束の書面も継承するようにします。
このように越境に関しては、普段見慣れてしまうと案外気がつかない場合が
多いので、売却を考え始めたら先ずは越境物が無いかどうかを確認して
おいた方が良いです。
■以上。参考にしてみてください (^^)v!━━━━━━━━■■■
*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください
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