不動産売却コラム第95回

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◇事前相談会で聞かれたこと◇

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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや

共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて

毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。

 

■先月の相談会で聞かれたこと■

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Q 隣りの空き家の木の枝が伸びて越境しており、切除したいが

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■お答えした内容■

最近このような「空き家の庭の木の枝が伸びて通行の妨げになったり

落ち葉や毛虫で困っている」という

隣家の方達の悩みを耳にすることが多くなりました。

 

従来の民法では「越境した木の根っこは切除できるものの

枝の場合は所有者に切ってもらわなければならない」と

ちょっと首を傾げたくなるようなものでした。

なので、このご相談者のように空き家で

しかも所有者が分からないような場合には

訴訟を起こさなければ解消できないようなケースさえありました。

 

しかし、今年の改正により次の3つのいずれかの場合に該当すれば

越境してきた枝を自分で切除することができるとされています。

その条件とは

(1)所有者に依頼したにも関わらず

相当の期間内(2週間程度と言われています)に切除してもらえない

(2)所有者を見つけられない

(3)急ぐ事情がある

です。

また、枝の切除のために必要な範囲内で

隣地に立ち入ることも許されるようになっています。

 

ただし、これらはあくまでも法律上のことであり

できればご近所トラブルは未然に防ぎたいものです。

なので空き家の所有者は維持管理をしっかりして

常に周辺の住民に気を配る必要があると思います。

でないと将来、もし空き家を売却することになった場合

ご近所トラブルを抱えていると色々な面で売却が進めにくくなり

結局自分に返ってきてしまいます。

 

 

 

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以上。参考にしてみてください (^^)v!

*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください

売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。

https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html

 

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