不動産売却コラム第84回
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◇事前相談会で聞かれたこと◇
~令和4年7月号~
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当社で行っている事前相談会の中で、お客様から直接聞かれたことや
共通で疑問に思われていることを、極力分かりやすくコラムにまとめて
毎月定期的に掲載しています。不動産の売却や住み替えにお役立てください。
■先月の相談会で聞かれたこと■
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Q 建物の滅失登記の手続きを自分で行うことは出来るのか?
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■お答えした内容■
戸建を売却する際に、売主側が建物の解体をして更地で引き渡す
という条件になる場合があります。
特に建物の築年数が古く、建て替え用地として売買される場合は
そういうケースが多いです。
そして、この建物の解体工事後に忘れがちなのが滅失登記です。
土地と建物は別々に登記されていて
土地については、売買の際に買主名義に変更しますが(移転登記)
建物については、解体したら所有者が法務局にて登記自体を消す
必要があります。
つまり、登記記録に「この建物はもうありません」ということを
記録するのです。この登記を閉鎖するために行うのが滅失登記です。
この滅失登記の手続き自体は
通常は土地家屋調査士に代行してもらうことが多いのですが
ご相談者の質問のように自分自身で行うことも可能です。
法務局が用意した申請書に必要事項を記入し
解体業者が用意する取り壊し証明等を添付するだけなので
難しい手続きではありません。
自分自身で行えれば土地家屋調査士に支払う登記の代行費用
(4~5万円程度)を支払わずに済むため、その分を節約できます。
ちなみに滅失登記は、
建物の解体後1ヶ月以内に行わなければならないとされていて
申請を怠ると10万円以下の過料に処せられることもあり
また、存在しない建物の固定資産税が課税され続けられますので
注意が必要です。
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以上。参考にしてみてください (^^)v!
*なおバックナンバーは下記ページよりご覧ください
売却に役立つ情報をたくさん掲載しています。
https://www.skfudousan.com/sell/consul_faq.html
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